共通の補償
被保険者(保険の対象となる方)またはそのご家族が、既に他の保険で同種の保険商品をご契約されている場合には、補償が重複し、保険料が無駄になる婆愛があります。
ご契約にあたっては補償内容を十分ご確認ください。
| 補償 項目 |
保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払い額 | 保険金をお支払いしない 主な場合 |
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| 傷 害 死 亡 |
海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます)。 | 傷害死亡保険金額の全額を被保険者(保険の対象となる方)の法定相続人に支払います。 お支払い額=傷害死亡保険金額−すでに支払われた傷害後遺障害保険金の額 |
たとえば、
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| 傷 害 後 遺 障 害 |
海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合。 | (後遺障害の程度に応じて)傷害後遺障害保険金額の3%〜100% 注:お支払い額は、保険期間を通じて合計で傷害後遺障害保険金額が限度となります。 |
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| 治 療 ・ 救 援 費 用 |
治療費用部分 |
*3 特定の感染症とは? コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。 |
下記の費用で実際に支払われた治療費等のうち社会通念上妥当と認められる金額(下記の1〜3、6、7については、ケガの場合は事故の日から、病気の場合は初診の日から、その日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります)。 注:日本国外においてカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療で支出した費用は保険金をお支払いできません。
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上記1〜4、6に加え、たとえば
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| 救援費用部分 |
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ご契約者、被保険者(保険の対象となる方)、または被保険者の親族の方が実際に支出した下記の費用で社会通念上妥当と認められる金額。
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| 共通のご注意 お支払いする保険金は、1回のケガ、病気、事故などについて、治療・救援費用保険金額が限度となります。 a.日本国内において治療を受けた場合に、自己負担額として被保険者が診療機関に直接支払った費用。 b.海外において治療を受けた場合に、被保険者が診療機関に直接支払った費用。 c.日本国内において治療を受けた場合、健康保険、労災保険などから支払いがなされ、被保険者が直接支払うことが必要とならない部分。また、海外においても同様の制度がある場合で、その制度により、被保険者が診療機関に直接支払うことが必要とされない部分。 |
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| 疾 病 死 亡 |
*3 特定の感染症とは? コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。 |
疾病死亡保険金額の全額を被保険者(保険の対象となる方)の法定相続人に支払います。死亡保険金受取人を指定された場合には指定された方に支払います。 | 上記 1〜4、6に加え、たとえば、
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| 賠 償 責 任 |
海外旅行中に他人にケガをさせたり、他人の物(*4)に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合。 *4 レンタル会社よりご契約者または被保険者(保険の対象となる方)が直接借用した旅行用品・生活用品、宿泊施設の客室・宿泊施設の客室内の動産(セイフティボックスおよび客室のキーを含みます。)、居住施設内の部屋・部屋内の動産(戸室全体を賃借している場合を除きます。)を含みます。 |
損害賠償金の額。 1回の事故について、賠償責任保険金額が限度となります。 (注1)損害賠償責任の全部または一部を承認する場合は、あらかじめ東京海上日動にご相談ください。 (注2)損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用、東京海上日動の同意を得て支出した訴訟費用・弁護士報酬等に対しても保険金をお支払いできる場合があります。 (注3)被保険者(保険の対象となる方)が責任無能力者の場合で、その責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負った場合もお支払いの対象となります。 |
上記3、4に加え、たとえば、
*6 レンタカーを含みます。なお、自転車、ゴルフ場の乗用カート、レジャー目的で使用中のスノーモービル等はお支払いの対象となります。 |
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| 携 行 品 損 害 |
海外旅行中に携行品(*7)が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合。 *7 携行品とは?被保険者(保険の対象となる方)が所有または旅行開始前にその旅行のために他人から無償で借り、かつ携行するカメラ、カバン、衣類等の身の回り品をいいます。現金・小切手・クレジットカード・定期券・義歯・コンタクトレンズ・各種書類・データ、ソフトウェア等の無体物・サーフィン等の運動を行うための用具等、仕事のためだけに使用するもの、居住施設内(一戸建住宅の場合はその敷地内)のもの、別送品は含みません。 注:ご注意 保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いします。事故および損害額の証明書類を必ずお持ち帰りください。 |
(携行品1個、1組または1対あたり10万円を限度とした)損害額(*8)。 乗車券等は合計で5万円を限度とします。 お支払いする保険金は、保険期間を通じて携行品損害保険金額が限度となります。 ただし、携行品損害保険金額が30万円超の場合には、盗難・強盗および航空会社等に預けた手荷物の不着による損害に対する限度額は保険期間を通じて30万円となります。 注:損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用等に保険金をお支払いできる場合があります。*8 損害額とは? 修理費または購入費から減価償却した時価額のいずれか低い方をいい、運転免許証については再発給手数料、旅については5万円を限度に再所得費用(現地にて負担した場合に限ります。交通費、宿泊費も含みます。)をいいます。 |
上記1〜4に加え、たとえば、
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「保険期間31日以内」のみ補償
| 補償 項目 |
保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払い額 | 保険金をお支払いしない 主な場合 |
| 偶 然 事 故 対 応 費 用 保 険 金 |
海外旅行中の偶然な事故(*1)により被保険者(保険の対象となる方)が海外旅行中に下記費用の負担を余儀なくされた場合。
(*1)偶然な事故とは? |
実際に支出した費用のうち社会通念上妥当と認められる金額または、同等の事故に対して通常負担する費用に相当する金額。(払い戻しを受けた額、負担することを予定していた金額等を除きます。) お支払いする保険金は、保険期間を通じて1.〜6.の合計で偶然事故対応費用保険金額が限度となります。(ただし、3.食事代については偶然事故対応費用保険金額の10%が保険期間中の限度となります。また、7.身の回り品購入費については、1.〜6.とは別に偶然事故対応費用保険金額の2倍を保険期間中の限度とします。) 注:費用の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用等に対しても保険金をお支払いできる場合があります。ご注意 |
上記1〜4、6に加え、たとえば、
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注:ただし、3.食事代については次のa.またはb.のいずれかに該当した場合に、7.身の回り品購入費については次のc.に該当した場合に限り支払います。 a.搭乗予定航空機の6時間以上の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能、または、搭乗した航空機の着陸地変更により、6時間以内に代替機を利用できないとき。 b.搭乗した航空機の遅延等により、乗継予定航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できないとき。 c.被保険者が乗客として搭乗する航空機の到着後6時間以内に、航空会社に運搬を寄託した手荷物が目的地に運搬されなかった場合で、航空機がその目的地に到着してから96時間以内に費用を負担したとき。 |
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「保険期間31日超」のみの補償
| 補償 項目 |
保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払い額 | 保険金をお支払いしない 主な場合 |
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| 航 空 機 寄 託 手 荷 物 保 険 金 |
被保険者(保険の対象となる方)が乗客として搭乗する航空機の到着後6時間以内に、航空会社に運搬を寄託した手荷物が目的地に届かず、衣類、生活必需品、やむを得ず必要となった身の回り品の購入費の負担を余儀なくされた場合。 | 実際に支出した費用。(負担することを予定した金額等を除きます。) 1回の事故について10万円が限度となります。ただし、お支払いできるのは目的地に到着後96時間以内に負担した費用に限ります。手荷物の到着以降に支払った費用に対してはお支払いできません。 ご注意 |
上記1.〜4.に加え、たとえば、
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| 航 空 機 遅 延 保 険 金 |
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被保険者(保険の対象となる方)が実際に支出した宿泊施設の客室料、食事代、交通費、国際電話料等通信費、渡航先での各種サービス取消料等のうち社会通念上妥当と認められる金額。 渡航先での各種サービス取消料を除き、左記1の場合は出発地(着陸地変更の場合はその着陸地)、左記2の場合は乗継地において負担した費用に限ります。 1回の事故について2万円を限度とします。 ご注意 |
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「海外旅行中」とは、保険期間中(保険のご契約期間中)で、かつ被保険者(保険の対象となる方)が海外旅行の目的を持って住居を出発してから、住居に帰着するまでの旅行行程中をいいます。
※テロ行為によるケガ等の補償について
海外旅行保険では、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似する事変は「戦争危険」に該当し、これらを原因とする損害については、保険金お支払いの対象とはなりません。
ただし、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯
するものがそれら主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を原因とする損害については、海外旅行保険の全契約に「戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動セットされていますので、お支払の対象となります。
※重複契約の取扱について
この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
【他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合】
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
【他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合】
既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
※解約と解約返戻金について
一定の条件を満たす場合には、被保険者からのお申し出によりその被保険者に係わるご加入を解約できる制度があります。制度及び手続きにつきましては、ご契約の代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
また本内容については、ご契約者から被保険者全員にご説明くださいますようお願い申し上げます。
※「地震保険料控除制度」「生命保険料控除制度」に該当しない海外旅行保険は、保険料控除の対象外となります。
