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東京海上日動「海外旅行保険」

海外旅行保険に関わるQ&A

航空機遅延

航空機遅延とは

Q1: 航空機遅延とは、具体的にどんな費用が支払われるのですか?
A1: 下記1、2のいずれかの場合に、被保険者が支出した費用(注1)を2万円を限度に支払います。なお、領収書がないものについてはお支払いできません。
  1. 搭乗予定航空機が6時間以上の出発遅延、欠航もしくは運休または搭乗予約受付業務のかしにより搭乗不能となり、6時間以内に代替機を利用できないとき。
  2. 搭乗した航空機の遅延等によって、乗継予定航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できないとき。
    (費用の範囲(注2))ホテル等客室料、食事代、ホテル等への移動に要するタクシー代等の交通費、航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用、国際電話料等通信費、目的地における旅行サービスの取消料等
(注1):上記1は出発地、2は乗継地において負担した費用に限ります。
(注2):当社が社会通念上妥当と認めた通常の額とします。
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引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社
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