航空機寄託手荷物
航空機寄託手荷物とは
| Q1: | 航空機寄託手荷物とは、どの様な場合にどんな費用が支払われるのですか? |
| A1: | 被保険者が搭乗した航空機の到着後6時間以内に、航空会社に運搬を寄託した手荷物が目的地に運搬されなかった場合に、被保険者が目的地にて支出した1、衣類購入費/下着、寝間着など必要不可欠な衣類。2、生活必需品購入費。3、前記1、2以外にやむを得ず必要となった身の回り品購入費を1回の事故につき10万円を限度として、支払います。なお、購入時の領収書の取付が必要となります。 注1:目的地への到着後、96時間以内に負担した費用に限ります。 注2:保険金請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故・損害額の証明書類をお持ち帰りください。 |
