東京海上日動「海外旅行保険」

賠償責任事故
(現地にて東京海上日動クレームエージェントと十分ご相談下さい。)
他人にケガをさせたら
| Q1: |
グアムのゴルフ場でプレー中、他人に球をぶつけてけがをさせてしまい、相手から損害賠償の請求を受けました。(1)賠償責任保険は支払われますか?(2)また支払われるとしたらどんな費用が対象となりますか? |
| A1: |
損害賠償金のうち、被保険者が法律上負担する損害賠償金等、保険会社の認定した額が支払われます。 |
陳列物の破損は
| Q2: |
ショッピング中に陳列物を破損した場合、どのような手続きをしたらよいのですか? |
| A2: |
海外での事故の場合、言葉、習慣、賠償観念の相違などにより契約者が直接交渉をすすめることが困難な場合が多いので、東京海上日動海外総合サポートデスク(P40〜ご参考)のアドバイスのもとで示談解決を行って下さい。 |
ホテル客室内で電気スタンドを破損してしまったが
| Q3: |
ホテル客室内でホテルの電気スタンドを破損してしまいました。ホテルから損害賠償金を請求されたが保険金支払いの対象となりますか? |
| A3: |
賠償責任危険担保特約条項でカバーされます。
本特約第3条第7号の免責条項では、被保険者の所有、使用または管理する財物の破損について、その財物の正当な権利者に対する傷害賠償責任は、免責と定められていますが、ただし書きで、ホテルの客室および客室内動産に与えた損害は、この限りではないとされています。 |
ホテルのセーフティーボックスのキーを盗難にあってしまったが
| Q4: |
外出時に、ホテルのセーフティーボックスに貴重品を預けていたが、そのセーフティーボックスのキーを盗難にあってしまいました。その結果、セーフティーボックスを壊さなくてはならなくなってしまい、ホテルから傷害賠償金を請求されたが、保険金支払いの対象となりますか? |
| A4: |
支払われます。
被保険者の所有、使用、管理する財物の破損について、その財物の正当な権利者に対する傷害賠償責任は免責ですが、ただし書きで、客室内外におけるセーフティーボックス、ルームキーはこの限りではないとされています。従って保険の対象となります。 |